福祉事業者は、利用者からの苦情の適切な解決に努めることが規定されております。本法人では、厚
生労働省の指針により第三者委員を設置し、中立公平に解決できる体制づくりをしております。解決の
流れは、@意見等受付担当者へ、意見等の申し立て。A受付担当者から意見等解決責任者への報告。B
解決責任者と解決への話し合い。C第三者委員に報告。などが主な流れです。必要によって解決責任者
との話し合いに第三者委員が立ち会ったり、直接第三者委員に意見を述べることも出来ます。また、一
般社団法人神奈川県保育会が設置する保育園利用者相談室にもお話し頂けます。 |